ネットでの出来事に関してです。現実ではないです。
┃下記に関して
ネットでのことと現実のことは違う。と甘く見ると痛い目にあいます。
インターネットをするとき、ネットの契約をしますが、通信を提供している会社は、日本の会社です。この会社はもちろん日本の法律を遵守します。
また、契約をする時に契約書、ありますよね?この契約書、契約約款を確認してください。
当然日本の法律に反する行為、禁止されています。契約に違反する行為をする場合、契約解除と記載あるはずです。じゃないと犯罪幇助にISPがなってしまい営業停止処分になってしまいますからね。
インターネット 契約約款 違法行為で検索すれば、禁止と定めている内容を記載した条項がバリバリ出てきます。
┃現実での牽連犯
私有地内にある車両を窃盗する目的のため、住居不法侵入罪を犯しつつ、目的の車両に到着し、窃盗を行ったとします。
この時点で問われる罪は何か?
窃盗罪です。重い罪に軽い罪が吸収され、窃盗を行ったものは、窃盗事件の加害者で窃盗実行のために住居不法侵入も行った牽連犯となります。
┃現実での併合罪
読んで字の如くですが、併合です。
Aを殺人し、Bを殺人する。AとBの二名の殺人犯で、併合罪です。
┃最近聞いているネットでの内容
①仕様上誰にでも可能な行為を荒らしと判断する。
(はじめから間違い)
②仕様上誰にでもできる行為なので提供元に意見(通報)。
(特に問題なし)
自救行為(刑法)違法性阻却事由
③録画など記録を残す。
(特に問題なし。)
自救行為(刑法)違法性阻却事由
④仕様上誰にでもできるIDを検索。
(特に問題なし。)
⑤晒しあげ
(事実だけであれば特に問題なし。)
自救行為(刑法)違法性阻却事由
⑥IPアドレス調べる
(公開情報のため特に問題なし。)
⑦加害行動や報復行為
(事実に反すること、嫌がらせ=私刑)
※仕様上想定内の行為者に加害行為
自力救済の禁止(民法)
7に至る際に、調べるにあたり、個人情報を当事者本人の合意なく取得、及び、対象者のPCの情報(Cookie)を「正当な手段・方法」なく取得=電子計算機損壊等業務妨害罪、不正アクセス禁止法違反。
通信の秘密、個人情報保護について(総務省のページ)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/5Privacy.htm
不正アクセス禁止法違反、電子計算機損壊等業務妨害罪が事実ではなく、虚偽であり、「言いがかり」であった場合、軽犯罪法の、偽証、虚偽による行為で、悪質に対象者へ加害行動を行うため、脅迫罪(強要罪)になりえます。
また、上記違法行為により収集した証拠は「違法収集証拠排除法則」により価値がありません。
┃牽連犯として
荒らし行為をやめさせる目的で、脅迫罪または強要罪の成立の際、「電子計算機損壊等業務妨害罪、不正アクセス禁止法」2点の牽連犯になります。
※1
┃併合罪として
様々な対象者に上記、牽連犯としての行為、脅迫罪または強要罪を複数行うことによる併合罪となります。
10人相手に同様の行為をした場合、脅迫罪10件分です。
または、強要罪です。
※1
ただ、不正アクセス禁止法違反や電子計算機損壊等業務妨害罪の方が、脅迫、強要より重たいです。
┃罰則について
不正アクセス禁止法違反
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
電子計算機損壊等業務妨害罪
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
脅迫罪
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
強要罪
三年以下の懲役
また、組織犯罪処罰法により、個人ではなく「組織的」に行っていた場合、加重があります。(懲役3年→5年になるなど)
主犯の手伝いをする行為は、「幇助犯」です。その行為に差し向ける人は、「教唆犯」です。
幇助犯は共犯です。教唆犯は正犯刑です。
上記刑罰です。民事は関係ありません。民事では別に具体的に与えた経済的損害、時間的損害や心痛に見合った慰謝料請求があり、認められる価額があります。
┃弁識・能力として
物事の道理を理解する。わきまえる。
10歳から13歳以上であれば弁識能力はあるとされる。(民法上です。刑法上は15歳くらいだったと思います。)
例えば、AさんはBさんから情報をもらう。
Aさんはもらった情報が「適当」であるか「判断する能力」が備わっているのかどうか。これが弁識能力で民法上では大凡小学校卒業している程度の知能があれば、有していると考えるようです。
※適当とは、不適当いう意味ではありません。
┃弁識能力があれば
証拠として得た情報が「不法行為」により得られたもので価値をもたないことを判断することができます。
この判断が出来ないというのは、「法の不知はこれを許さず」知らなかったことが原因として行った罪は免責されません。
免責されない根拠は、誰にでも知ることができる「隠されていない公開情報」であり、調べることも考えることもしなかった過失です。
┃免責とは
負うべき責任を問わずに許すこと
┃弁識能力が無いと認められるには
年齢、また知的障害(学校など)経歴により弁識力があるかの判断、および精神疾患があるのかどうかです。
これは罪に問われた際に「軽くするため」(語弊ありますが)出すようなものなので、逆の話として「あいつは精神疾患だ」と勝手に決めつける行為は、決めつけたほうが損です。
損というのも、1つめは、精神疾患者には責任能力がありません。
責任無能力=罪に問えない相手を断罪=自分から問えない相手だと断定してしまうことになります。
その問えないと決めつけた対象に対し、追求する行為なので、社会道徳(原則)から逸脱し、より立場を悪くします。責任、罪を問えない相手に問おうとする私刑行為を重ねるということです。(あいつは精神疾患だから仕方ない、と追求しない場合は、名誉毀損で終わります。追求するため信義誠実の原則からも反し、「極めて悪質」という評価を獲得し、民事での慰謝料の1つの事由を自分から作り出しています。)
2つ目は名誉毀損により、事実でなければ毀損した名誉を回復する義務を負います。
┃違法収集証拠排除法則について
自白強要という言葉を聞いたことはないでしょうか?
無罪である被疑者が取り調べにより自白、自供を強要される行為です。
余談ですが、私の住んでいる地域の刑事課の取調室は、「録音禁止!」と張り紙あります。
この解釈は、個人としては無効と判断しています。警察としては、取り調べ内容の公開に関する拡大解釈によるものですが、録音とは、相手方を信用出来ない場合、または予見できる不利益がある場合、録音することは正当性があります。
上記に書いたとおり自白強要ですね。録音の記録があったとしても「適切な取り調べ」であり、「違法行為」が行われなければ、録音記録はどちらの不利益にも利益にもなりません。無駄に終わります。
余談それて本件に沿うと、違法収集証拠排除法則により退けられる証拠を利用し、自白させる場合、謝罪をさせる場合は、勿論強要罪、脅迫罪適用です。